産後パパ育休(出生時育児休業制度)の 創設/広報みのかも2023年11月

令和4年4月1日から、改正 育児・介護休業法が段階的に施行されています。

10月1日から、男性の育児休業取得を促進するため、「出生時育休制度(以下「産後パパ育休」)がスタートしました。原則、「子供が1歳(最長2歳)まで」とする育休制度とは別に取得できるもので「子の出生後8週間以内に4週間まで」育児休業を取得することが可能です。これまでは、

妻の出産後8週間以内に夫が育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても、再度育児休業を取得できできる「パパ休暇」の制度がありましたが、今回の「産後パパ育休」は、このうち「出産後8週間以内の期間内」を別枠としたものです。

また、労使協定を締結することにより、労働者が合意した範囲で休業中に就労が可能(就労可能日等に上限あり)になります。

10月以降、育時休業中の給与や賞与における社会保険料免除の要件も変更されています。詳しく知りたい方は姫biz事務局へお問い合わせください。